皆さんこんばんは、yowakazeです。
本日は税務の話。消費税の課税区分が気になって調べてみたのでまとめました。
消費税率10%に引き上げ時にキャッシュレス決済に関する投稿はまた後日。
キャッシュバックに関する消費税の取り扱い
- 資産の譲渡を受けた事業者からキャッシュバックされる場合
- クレジット会社など第三者からキャッシュバックされる場合
資産の譲渡を受けた事業者からキャッシュバックをされる場合
資産の譲渡を受け、その資産の譲渡を受けた者からキャッシュバックされる場合にはキャッシュバックは売上げに係る対価の返還等に該当します。
理屈から考えると値引きと同じです。消費税は表裏一体の関係にあるため売り主から考えるとわかりやすいと思います。
資産の譲渡(販売)をし、その資産を販売した者に対しキャッシュバック(値引き)を行った場合、資産の譲渡(販売)に対してキャッシュバック(値引き)を行っているため因果関係が明確です。そのため売上に係る対価の返還等に該当し課税となります。買い主はこれの反対です。
クレジット会社などの第三者からキャッシュバックされる場合
資産の譲渡を受けた者ではなくクレジット会社などの第三者から受けた場合、そもそも消費税の課税対象になりません。
消費税は事業として対価を得て行う資産の譲渡又は役務の提供(サービス)に対して課税していきます。
クレジットカードを利用(クレジット払い)しても、クレジット会社に対価(一括払いを想定)を支払うことはありません。そのためクレジット会社からキャッシュバックがあっても役務の提供(サービス)を受けていないため因果関係のある取引がありません。そのため課税対象外となります。
リボ払いの利息は消費税法上非課税となっているためこちらも消費税は課税されません。
終わりに
いかがでしたでしょうか。キャッシュバックがあった場合はキャッシュバックを受けた相手がどの様な取引関係なのかを考え、消費税の課税対象になるかを確認していきます。
今後もこの様に気になった点を投稿していきますので困った際参考にしていただけると幸いです。
お願いしたい点は投稿した時と皆さんがこの記事を読まれた時が基本的には異なると思います。その際は考え方を参考にしていただき、現在の税法がどうなっているのか確認してください。可能な限り税法が変われば更新する予定ですが皆さんも最新の税法を確認してください。
それではまた次の記事でお会いしましょう。
根拠条文
消38-1、消基14-1-2